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大阪高等裁判所 昭和47年(行サ)3号 決定

兵庫県芦屋市松の内町八番四号

上告人

塚本正二

右上告人は昭和四七年(行サ)第三号審査決定取消請求上告受理事件につき、昭和四七年四月七日上告受理通知書の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないので、当裁判所は民訴法三九八条三九九条一項二号前段八九条民訴規則五〇条を適用して次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

(裁判長裁判官 長瀬清澄 裁判官 岡部重信 裁判官 小北陽三)

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